広島の男性教諭、暴れる児童を羽交い締めでも無罪判決!正当防衛と認められた背景とは?
2025-07-11
読売新聞
広島の男性教諭が児童への羽交い締めをめぐる暴行罪で起訴された事件で、無罪判決が下されました。
広島県福山市立小の男性教諭(37歳)が、暴れる児童を押さえるために羽交い締めを行ったとして暴行罪に問われていましたが、広島地方裁判所福山支部は11日、無罪判決を言い渡しました(求刑:罰金20万円)。
事件の概要
起訴状によると、教諭は昨年5月10日、当時6年生だった男子児童(11歳)を後ろから羽交い締めにする暴行を加えたとされています。児童は授業中に暴れており、教諭は安全を確保するために羽交い締めという手段を選んだと主張しています。
検察側の主張
検察側は、教諭の行為が学校教育法が認める「懲戒権」を逸脱し、違法な体罰にあたると主張しました。そして、罰金20万円の刑罰を求めていました。
裁判所の判断
しかし、裁判所は教諭の行為を「正当な行為」として認め、無罪判決を下しました。裁判所は、児童が暴れており、教諭が児童の安全と周囲の生徒の安全を確保するために、やむを得ず羽交い締めという手段を選んだと判断しました。また、教諭の行為に過剰性や悪意は認められないと判断したことも、無罪判決につながった要因と考えられます。
教育現場における体罰問題
今回の判決は、教育現場における体罰問題について改めて議論を呼ぶことになりそうです。体罰は法律で禁止されていますが、児童の安全を確保するために、教諭がどのような対応をすれば良いのか、明確な基準が示されていません。今回の判決は、教諭が児童の安全を最優先に考え、緊急避難的な状況下で、必要最小限の手段を選択した場合、体罰と見なされない可能性があることを示唆しています。
今後の課題
今回の事件を教訓に、教育委員会や学校は、教諭が児童の安全を確保するための適切な対応について、改めて検討する必要があります。また、児童の保護者や地域社会も、教諭の負担を理解し、協力していくことが求められます。